(設置及び目的)
第1条 本会は、守口市、門真市(以下「両市」という。)内の中小企業に勤務する勤労者と事業主がお互いに協力し、勤労者に対する福利厚生面等の各種事業の実施を通して、会員の親睦を深め、働きやすい職場作りや生活文化の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、守口市門真市勤労者互助会(以下 「互助会」という。)と称する。
(所在地)
第3条 互助会の事務所は、門真市栄町6番9号 門真プラザ 7F 707号室に置く。
(事 業)
第4条 互助会は、第1条の目的を達するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)福利厚生事業
(2)給付事業
(3)その他必要な事業
2 前項の事業の実施に関しては、別に定める。
(入会資格)
第5条 互助会に入会できる者は、次に掲げるものとする。
(1)両市内に事業所を有し、または居住する中小企業基本法(昭和38年法律第54号)に定める中小企業者(以下[事業主]という。)及びその従業員(パートタイマー等を含む)。
(2)その他互助会において適当と認める者。
(入会方法)
第6条 原則として互助会への入会方法は、事業所単位の団体としての入会とする。ただし、互助会が認める場合は、この限りではない。
(入会手続)
第7条 互助会に入会を希望する者は、所定の入会申込書及び関係書類を互助会に提出し、その承認を得なければならない。
(対象者)
第8条 互助会事業の対象者は、前条により承認された者(以下「会員」という)及びその家族とする。
(会費)
第9条 互助会の会費の額は、必要に応じて役員会で決定する。
2 会費は、所定の方法により納入しなければならない
3 既納の会費は、返却しない。
4 会費は、事業主がその2分の1以上を負担する。ただし、互助会が認める場合は、この限りではない。
(資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。
(1)第5条に規定する入会の資格を失ったとき。
(2)第12条の規定により除名されたとき。
(退会)
第11条 互助会を退会しようとする会員は、所定の退会届を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、理事長の議決により除名することができる。
(1)互助会の事業を妨げる行為をおこなったとき。
(2)互助会の事業について虚偽の申請をしたとき。
(3)規約に違反し、又は互助会の信用を失わせる行為をしたとき。
(4)会費を3ヶ月以上滞納したとき。
(資金)
第20条 互助会の事業及び運営に必要な資金は、会費及びその他の収入をもって充てる。